年末調整で【払いすぎの税金】を取り戻す
年末が近づいてくると会社から年末調整用の書類の提出を求められるでしょう。
あの書類、言われるがままに、名前と住所を記入しただけで提出していませんか?
年末調整で所得(収入から必要経費を引いたもの)が決まり、所得税と住民税の金額が決まってしまう大事な書類です。
年末調整で毎月支払っている源泉徴収所得税の調整をします
まずは、年末調整って何をしているのか?というところからです。
毎月受け取るお給料。
給与明細を見てみましょう。
所得税及び復興特別所得税の「源泉徴収所得税」が毎月ちょっと多めに天引きされています。
年末調整の作業で、1月からの1年間でお給料から源泉徴収をした合計額と、納めるべき税額を一致させます。
源泉徴収ですでに支払った合計額が納めるべき税額を「上回った」場合は払いすぎた税金が還付されます。
税金が戻ってくるときは「還付(カンプ)」と言います。
年末にちょっとしたお小遣いが入ってくる感覚。
いいですよね。
私は以前はこの年末返ってきたお金で有馬記念を買っていました。
年末調整でさらに税金を支払うケースも
年間の天引きで源泉徴収された金額が「不足していた場合」は追加で徴収されることとなります。
離婚された方で配偶者控除やお子さんの扶養控除がなくなった人が年末調整で税金をさらに払うということもあります。
追加で支払う場合は毎月分割して支払っている税金を一気に支払う必要があるため、負担が大きく感じることになります。
年末調整で控除できる項目を知っておこう
年末調整では、
・基礎控除、扶養控除などの人的控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済控除(iDeCo(個人型確定拠出年金)はここに含まれます)
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
を控除として入れることができます。
このうち、基礎控除と社会保険料控除(一年で支払った年金と健康保険料)は会社で把握できますが、 その他に関しては皆さんの自己申告です。
【給与収入】ー【控除できる金額】=【給与所得】
この給与所得の金額によって所得税と住民税が決まります。
控除できるものがないか、必ず確認をして書類を記入しましょう。
支払いすぎた税金を還付できるかどうかはすべて自己責任なのです。
年末調整する人・しない人
年末調整の対象者は「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している人です。
サラリーマンの方など、給与収入のみの方で年末調整をした方は、所得税の確定申告をする必要がなくなります。ただし
・2,000万円を超える給与の支払を受ける人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
は、年末調整の対象になりませんので、確定申告をする必要があります。
年末調整だけではだめ!確定申告が必要な人
給与や退職所得以外、副業などで20万円以上の収入があった方は確定申告が必要です。
また、
・住宅ローンを新たに組まれた方が住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受ける場合
・医療費控除
・ふるさと納税(ワンストップ特例の適用を受けた方以外)
などは確定申告をすることで還付が受けることができます。
還付のみの方は、5年という時効があります。
毎年3月15日に来る確定申告の期限に間に合わなくても大丈夫ですが、忘れないうちに済ませたいですね。
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