年末調整の失敗ポイント~家族構成に注意!

日頃、FP相談に乗っているとお客様の中には年末調整の「漏れ」があり、税金を多めに支払っていることに気付くことがあります。漏れのないように、注意点を抑えます。納税は義務ですが、控除(税金を減らす)ことの権利も私たちにはあります。自分の権利の見落としのないようにしましょう。

忘れがちな「同居老親」と「ひとり親」

控除できるもののうち、忘れがちなものがあります。
給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書
B欄の「控除対象扶養親族(16歳以上)」
C欄の「障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生」

所得税・住民税は
【給与収入】ー【控除できる金額】=【給与所得】
給与所得の金額で決まります。
控除できるのに知らなくてやらないだけで損をしてしまいますので、要注意です。
年末調整で【払いすぎの税金】を取り戻す

同居の家族(特にご両親)がいる人

現在、控除対象扶養親族は16歳以上です。
こちらの対象は、お子さんだけではないのです。
ご両親と同居されている方は、70歳以上の方も控除対象扶養親族になります。
社会保険(年金・健康保険)の扶養と税金の扶養は別ですので、あくまでも税金面で扶養とできるかどうかを基準に考えます。

ひとり親離婚でひとり親になられた方

「ひとり親控除」の対象です。
令和2年から始まったので、まだ知らない方も多いです。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日に婚姻をしていないこと配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
 → 内縁関係の方がいるとだめです。
(2) 生計を一にする子がいること。 
この場合の「子」は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
 → YouTuberで年間100万円稼いでいるというお子さんがいたらだめです。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

ひとり親ですので、男性も女性も対象になります。

注意したい扶養の対象者と控除額

一般の控除対象扶養親族

控除額・・・38万円

「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
お子さんが16歳になったときはご夫婦どちらかの控除対象扶養親族に入れてください。

特定扶養親族

控除額・・・ 63万円

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

老人扶養親族 同居老親等以外の者

控除額・・・ 48万円

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

同居老親等

控除額・・・ 58万円

同居老親等とは、老人扶養親族(70歳以上の人)のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

わからないときは?

お勤め先の該当部署にお問い合わせいただくのが一番です。
もしくは、最寄りの税務署に電話で確認しましょう。
国税庁の年末調整サイトで確認するのも良いでしょう。

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