捨てないで!【年末調整に使う書類】です

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年末調整でできる控除の中には、保険会社や金融機関、税務署から送られてくる書類を添付する必要があるものがあります。生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人、住宅ローン控除2年目以降の方は書類を添付する必要があります。
年末調整に必要な書類をまとめました。

「給与所得者の保険料控除の申告書」に記入する控除

年末調整時に、「給与所得者の保険料控除の申告書」という書類に記入して、必要書類を添付します。

生命保険料控除

毎年10月頃保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を元に記入します。
電子データ(ネット)で発行という方法もできるようになってきました。
勤務先が電子で年末調整をされている場合は、システムにそのまま保存という形式になります。
勤務先のやり方に従って適切に処理してください。

生命保険料控除は、年間に支払った保険料のうち、一定金額が控除の対象となります。
平成24年1月1日以降の契約(新生命保険料)とそれ以前の契約(旧生命保険料)とで、控除の対象となる範囲や計算式が異なります。
ご自身の契約がどちらに該当するかも確認しながら記入します。

対象となる生命保険は
・生命保険
・介護保険
・個人年金保険
の3種類です。
介護保険には、医療保険、がん保険、所得補償保険も含みます。
保険に加入したばかりですと、生命保険料控除証明書は翌年1月に送られてくることもありますので、その場合は確定申告で還付しましょう。

地震保険料控除

ご自宅にかけている地震保険は地震保険料控除の対象となります。
地震保険は火災保険とセットで加入する必要がありますが、火災保険部分は控除の対象にはなりません。

iDeCo(個人型確定拠出年金)をしている人

小規模企業共済控除の対象になります。
掛金を個人で支払っている方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が運営管理機関(金融機関)から毎年10月下旬から11月頃に自宅あてに送付されます。
この書類は必ず保管しておき、年末調整の際は小規模企業共済のところに金額を記載してください。
この作業をしないと、iDeCoの所得控除のメリットは得られません
なお、掛金を会社経由で払っている人は、この書類は送られてきません。

忘れていた!知らなかった!人は5年以内に確定申告で還付請求を

忘れてしまったり気付くのが遅かったという場合は、確定申告で還付してもらうことも可能です。
還付の時効は5年ですので、慌てず落ち着いて、ちょっと時間が過ぎてしまっていても諦めずに還付の請求してみましょう。

国税庁還付申告のページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

住宅ローン控除を受けている人

住宅購入をした際、住宅ローンを組む方がほとんどでしょう。
住宅ローンを組んだ方は、住宅借入金等特別控除の確定申告をすると控除が受けられます。
2021年中に住宅購入した方は、2022年2月15日からの確定申告をすることになります。
2年目以降は年末調整の書類の他に以下の書類を勤務先に提出することで住宅ローン控除を受けることが可能です。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。控除対象となる残りの年数分(9年分ないしは12年分)の書類がまとめて送付されます。これは毎年使いますので、保管をして毎年年末調整時に使用してください。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)

住宅ローンを借入れた金融機関から、毎年10月~11月頃に送られてきます。
2年目以降は、12月末時点の予定額が記載されるということになります。
この2つの書類を勤務先に提出することで、年末調整で控除を受ける作業が完了します。

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