保険見直しの第一歩-サラリーマンの遺族年金計算
保険に加入するのにはまず、誰でももらえる公的な保障、遺族年金がどれくらいになるのか?を見積もる必要があります。
サラリーマンの方は、厚生年金に加入していますので、公的年金は「国民年金」と「厚生年金」のいわゆる2階建てになっています。遺族年金に関しても同じです。
遺族年金の確認にもねんきん定期便
遺族年金には
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
があります。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金は、18歳未満の子供のいる配偶者または子どもがもらえます。
これは、基本額が約78万円(年によって変わります。2019年4月からは780,100円)です。
18歳未満のお子さんがいる配偶者の方は
遺族基礎年金(780,100円)+子ども二人まで一人あたり224,500円
第3子以降 各 74,800円
お子さんがもらう場合は
一人目遺族基礎年金(約78万円)となります。
例えば、配偶者が亡くなってお子さんが3人の場合は、
遺族基礎年金+子ども1+子ども2+子ども3780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円
が一年間にもらえるお金です。
お子さんの分は、18歳になる年度の末日(3月31日)までもらい続けることができます。
遺族厚生年金はいくら?
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合にもらえるお金です。
金額の概算は、ねんきん定期便を参考に、死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3が目安となります。
なお、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月として計算されますので、20代、30代の方はもらえる金額は増えます。厚生年金は長年もらっているお給料(標準報酬月額)をもとに計算されますので、正確には見積もることは出来ませんが、不安な方はねんきんネットで年金の受け取り見込額を出して、4分の3するということもできます。
遺族厚生年金の対象者は夫と妻で扱いが違う
遺族厚生年金は、死亡した者によって生計を維持されていた妻、子、孫。夫は、55歳以上という制限が付いています。遺族基礎年金は、「配偶者」です。
妻には中高齢寡婦加算も
遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」というのがあります。夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満の妻が受取ることができます。こちらは遺族厚生年金ですので、サラリーマンの方が対象になります。
自営業者の方は遺族基礎年金の制度で考えることになります。
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