保険見直しの第一歩-自営業の方のもらえるお金確認方法
遺族基礎年金は自営業の方(第1号被保険者)もサラリーマンの方(第2号被保険者)も、亡くなった場合そのご遺族が請求できる遺族年金です。
自営業者の方は、厚生年金部分がありませんので遺族基礎年金が基本ですが、他にも第1号被保険者に対して独自に「給付」されるものもあります。
第1号被保険者の方が亡くなった場合に受けられる給付は
寡婦年金と死亡一時金
の2つがあります。
寡婦年金がもらえるのは誰?
寡婦年金は、寡婦ですから夫が亡くなった妻に対する制度です。
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある
- 夫が亡くなった時、10年以上継続して婚姻関係にある
- 生計を維持されていた妻
に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、2017年8月1日より前の死亡の方の場合は、保険料を納めた期間は25年以上必要です。制度が変わって、10年納めればもらえるようになったのです。
年金の世界の「妻」は事実婚もOK
戸籍や相続と違って、年金の場合は事実婚関係も認められています。生計を維持されていたということを証明する必要があります。手続きに関する書類は以下のページにあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140425.html
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寡婦年金はどれくらいもらえる?
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
亡くなった夫が、障害基礎年金を受け取っていた方や、老齢基礎年金をすでに受けたことがあった場合は寡婦年金は支給されません。
また、妻が60歳以上で繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も支給はされません。
付加保険料を納めていた方も、加算はされません。
死亡一時金がもらえるのは誰?
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。
36月ですから、3年。全額免除や一部納付されていた方は、条件が変わります。
ここでいう遺族は、1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹で、この順番に従って権利があります。
死亡一時金はどれくらいもらえる?
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万~32万円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8500円が加算されます。
一時金ですので、一回もらったら終わり。寡婦年金とは仕組みが違います。
また、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。遺族年金の計算方法はこちら。
寡婦年金を受けられる場合は、死亡一時金かどちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年ですので、この場合はお早めに年金事務所にご相談ください。
自営業の人は備えが必要
自営業の人は、厚生年金部分がないため、公的年金は少ないのです。これは、働き続けることができるため、勤労収入から積み立てていく金額が少なくても、いわゆる定年に達する年齢以降も働いて収入があるという考え方もあります。しかし、もし一家の大黒柱、つまり稼ぎ頭の方が亡くなった場合は、事業や会社、勤労収入を失いかねません。
- 公的にもらえるお金を把握しておく
- 家族もしっかりと収入を確保する
- 小規模企業共済制度などを使って退職金代わりの備えを作っておく
- iDeCo(個人型確定拠出年金)で厚生年金代わりの年金(遺族年金にもなります)を蓄えておく
- 不動産収入のように、いざとなった時に収入を確保できる資産を築いておく
- 必要に応じて民間の生命保険への加入も検討する
このような備えが必要です。実は、この順番も重要です。
収入のタイプ(ある程度安定しているか、浮き沈みが激しいか)、ご家族構成などによっても考え方は違いますので、いざという時に慌てないように、早めに考えておきたいものです。
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