保険見直しの第一歩-サラリーマンの遺族年金計算

保険に加入するのにはまず、誰でももらえる公的な保障、遺族年金がどれくらいになるのか?を見積もる必要があります。

サラリーマンの方は、厚生年金に加入していますので、公的年金は「国民年金」と「厚生年金」のいわゆる2階建てになっています。遺族年金に関しても同じです。

遺族年金の確認にもねんきん定期便

遺族年金には

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金


があります。

遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金は、18歳未満の子供のいる配偶者または子どもがもらえます。

これは、基本額が約78万円(年によって変わります。2019年4月からは780,100円)です。

18歳未満のお子さんがいる配偶者の方は

遺族基礎年金(780,100円)+子ども二人まで一人あたり224,500円

第3子以降 各 74,800円


お子さんがもらう場合は

一人目遺族基礎年金(約78万円)となります。

例えば、配偶者が亡くなってお子さんが3人の場合は、

遺族基礎年金+子ども1+子ども2+子ども3780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円

が一年間にもらえるお金です。

お子さんの分は、18歳になる年度の末日(3月31日)までもらい続けることができます。

遺族厚生年金はいくら?

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合にもらえるお金です。

金額の概算は、ねんきん定期便を参考に、死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3が目安となります。

なお、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月として計算されますので、20代、30代の方はもらえる金額は増えます。厚生年金は長年もらっているお給料(標準報酬月額)をもとに計算されますので、正確には見積もることは出来ませんが、不安な方はねんきんネットで年金の受け取り見込額を出して、4分の3するということもできます。

遺族厚生年金の対象者は夫と妻で扱いが違う

遺族厚生年金は、死亡した者によって生計を維持されていた妻、子、孫。夫は、55歳以上という制限が付いています。遺族基礎年金は、「配偶者」です。

妻には中高齢寡婦加算も

遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」というのがあります。夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満の妻が受取ることができます。こちらは遺族厚生年金ですので、サラリーマンの方が対象になります。

自営業者の方は遺族基礎年金の制度で考えることになります。

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