小規模企業共済 【加入手続き】の方法

 会社員時代と違い、起業したりフリーランスになった場合は退職金制度がありません。こういったことは誰も教えてくれないので手遅れになりがちです。節税対策ができ、必要なときには融資も受けられる小規模企業共済は入っておきたいです。今回は小規模企業共済の加入手続きについて説明します。

手続きは簡単!銀行窓口に行くだけ

 小規模企業共済の加入手続きは銀行のほか、商工会議所や青色申告会などでもできます。今までに自分の使い慣れた銀行で十分です。銀行は、都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫などの窓口で手続きすることができます。

「小規模企業共済に入りたいんです」

この一言で大丈夫です。

 ただし、インターネット銀行や新生銀行など一部の銀行でも取り扱うことはできません。出張所などでは扱っていないこともあります。不安な方は事前に金融機関に直接問い合わせてみましょう。

申込みに必要な書類

 申込のときに書くのは、契約申込書と預金口座振替申出書です。どちらも金融機関でもらうか、中小機構のページから資料請求して事前に準備することが可能です。

小規模企業共済 未加入者さま向け資料請求フォームのページ

申込書の他に、必要書類な書類は次のとおりです。

  • 個人事業主の場合

 『確定申告書』の控えか、事業を始めたばかりの方は『開業届』の控えを準備してください。どちらも、税務署の受付印があるものが必要です。e-taxで手続きを行った方は、『メール詳細』を一緒に添付すれば大丈夫です。

  • 法人(株式会社など)の役員の場合

  交付後3か月以内の履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)の原本が必要です。

申込書を提出したら加入手続完了

 契約申込書預金口座振替申出書とその他の必要書類を提出すれば手続完了です。

 あとは、毎年11月頃に小規模企業共済掛金払込証明書が送られてきますので、確定申告で使います。記載されている数字を確定申告の際に小規模企業共済掛金として控除の欄に記入します。毎月払込にしている方は、9月までの掛金しか記載されていませんので、10月から12月までの金額を合算するのを忘れないようにして下さい

 小規模企業共済は「もっと早く知っておきたかった!」という声が多い制度です。開業届や法人設立などで銀行口座開設する際に、もうひと手間で簡単に加入できます。実際、コロナ禍で小規模企業共済に入っていた方が特例緊急経営安定貸付けを受けて急場をしのいだという話も多々ありましたので、自分の身を守るために小規模企業共済は積極的に利用したいですね。

小規模企業共済の他にも独立する際に準備しておくべきことはこちらにまとめていますのでご覧ください。

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