NISA初めてのロールオーバー

2014年からNISAを始めていた方は、
金融機関からの手紙が届いた頃でしょう。
 
2014年にNISA口座を開設した方は何かする必要があるのでしょうか?
タイプ別に見ていきます。
 
1. 現在まで同じ金融機関でNISA口座を使っている人

  何もしないと課税口座(特定口座または一般口座)に移る

  損をしている場合で、今後利益が出る可能性がある場合はロールオーバー

  損をしている場合で、判断がつかない場合

2. 他の金融機関にNISA口座を移したもしくはつみたてNISA口座に変更した人

1. 同じ金融機関でNISA口座を使っている人

 
ロールオーバーするか、特定口座に移すかの判断をする必要があります。
他の金融機関にNISA口座を移している人、つみたてNISA口座に変更した人は
また別の処理となります。
 

何もしないと課税口座(特定口座または一般口座)に移る

2019年1月1日に、2018年12月の最終営業日の株価・基準価額で特定口座または一般口座に移ります(移管)。
この場合、移管されたときの値段が「取得価額」となり、そこを基準に損益の計算がされます。
 
2019年1月1日に120万円で移管された場合
 (A) 170万円に値上がりして売却 → 170万円ー120万円=50万円利益
     50万円に対して、譲渡所得の課税がされます。
 (B) 100万円に値下がりして売却 → 100万円ー120万円=20万円損失
     20万円は他の譲渡益や配当所得に対する課税分から損益通算することができます。
 
 
NISA口座以外で損失の出ている株式や投資信託を持っている人は、
利益の出ているものを売って税金を相殺する
「損益通算」をすることができます。
しかし、NISAでは損益通算をすることができません。
 
すなわち、NISAは損をしていると譲渡益に対して非課税というメリットがないだけでなく、
その損失を申告して他の譲渡益と損益通算することができないのです。
 

損をしている場合で、今後利益が出る可能性がある場合はロールオーバー

ロールオーバーをすることで、2020年からの5年間で利益が出たところで
売却すれば利益に対して非課税になります。
ロールオーバーは、金融機関より送られてきた書類に記入して返送しないとされません。
締切は各社12月になっていますので、必ずそれまでに書類を返送してください。

損をしている場合で、判断がつかない場合

2014年から始めて、現在の5年間で損失が出ているということは、そもそも商品の選定が望ましくないケースもありますので、信頼できるFPに相談してみるとよいでしょう。

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